
フロン排出抑制方
業務用エアコンを含む冷凍冷蔵・空調機器の多くにはフロンガスが使用されています。
このフロンガスが大気に放出されると地球温暖化に大きな影響を及ぼすことから、2001年に「フロン回収破壊法」が制定され、機器の廃棄時にフロンガスを回収・破壊することが定められました。
その後、2015 年4 月に現在の名称である「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(略称︓フロン排出抑制法)」へと改正され施行。
フロンガスの製造から使用、廃棄までを管理することが求められるようになり、機器ユーザー(管理者)にも点検や漏えい時の報告などが義務付けられるようになりました。
さらに、2020 年4 月に施行された改正後のフロン排出抑制法では今までの義務に加え、"機器廃棄時のフロン類の適正な引渡し等" をすることが求められるようになっています。
フロン排出抑制法とは︖
1
機器を自己所有・自己管理している場合
→当該製品の所有権のある者
自己所有していない場合で、リースやレンタル製品の場合
→当該製品のリースやレンタル契約で管理責任を有する者(製品の日常的な管理、故障の修理等を行う者)
自己所有していない場合で、ビル、建物等に設置された製品で、入居者が管理しない場合
→当該背品を所有、管理する者(ビル、建物等のオーナー)
対象となる人は︖
3
以下のすべてに当てはまる機器(第一種特定製品)が対象です。
● エアコンディショナー又は冷凍冷蔵機器
● 業務用として製造・販売された機器
● 冷媒としてフロンガスが充填された機器
【例】 店舗オフィス用エアコン、 業務用マルチエアコン、設備・工場用エアコン、 ターボ冷凍機、自動販売機、ショーケース、製氷機 等
対象となる機器は︖
2
【簡易点検】
3ヵ月に1回以上管理者自身での点検
(点検者の定めなし)
【定期点検】
第一種特定製品のうち、一定規模以上の機器※
【罰則】
点検義務を怠り、行政からの「指導→勧告→命令」を経て、なおその命令に違反した場合
50万円以下の罰金
フロンガスの漏えいが見つかった際、修理をしないでフロンガスを充塡することは原則禁止。
専門会社にご依頼下さい。
機器の点検
4
これまでも、機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保存しなければなりませんでしたが、今回の改正では廃棄後も3 年間の保存が義務付けられました。
【罰則】
記録の保存に違反し、行政からの「指導→勧告→命令」を経て、なおその命令に違反した場合
50万円以下の罰金
点検記録の保管
5
年間「1,000CO2-ton」以上※漏えいした事業者(法人単位)は、所管大臣に報告義務があります。
【罰則】
フロンガスの漏えいが多い事業者がフロン類算定漏えい量を報告しなかった場合、虚偽の報告 をした場合
10万円以下の過料
※1,000CO2-ton はR22・R410A 冷媒約500kg、R32冷媒約1,500kg に相当。
※過料とは国または地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯したものに科する制裁のための金銭罰のことで、罰金とは異なり前科にはなりません。
算定漏えい量の報告
6
機器を捨てる際にフロンガスを回収しないと、行政からの「指導→勧告→命令」を経ることなく機器ユーザーが直接罰の対象となります。
また、フロンガスの回収を依頼する"回収依頼書" の交付(作成)と写しの3年間保存、フロンガスを回収したことの証拠となる"引取証明書" の写しの交付と原本を3年間保存することも必要となります。
【罰則】
以下のすべてに当てはまる機器(第一種特定製品)が対象です。
● 冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合
50万円以下の罰金
● 回収依頼書・委託確認書※1・引取証明書( 写し)※2を交付しなかった場合
30万円以下の罰金
● 回収依頼書・委託確認書について、記載不備や虚偽記載があった場合
30万円以下の罰金
● 回収依頼書( 写し)、委託確認書( 写し)、引取証明書を保存しなかった場合
30万円以下の罰金
● 廃棄物・リサイクル業者等へ引取証明書( 写し) を交付せず、引き渡した場合
30万円以下の罰金
機器廃棄時のフロンガス回収
7
